起業研究会会則

(名称)
第 1 条
本会は起業研究会(以下、本会) と称する。
本会の英語名称を Incubation Seminar Japan とし、略称をISJ とする。
(所在地)
第 2 条
本会は事務局をシミズMCオフィスに置き、その所在地とする。
(目的)
第 3 条
本会は以下の活動を行うことをその目的とする。
1. 起業に関する研究・開発及びそれらの支援
2. 起業による地域社会への貢献
3. 起業の基盤となる技術の構築・運用
4. 起業後のコラボレーションに関する支援と調整
(非営利性)
第 4 条
本会はその目的を達成するにあたって利潤を求めない。
(組織)
第 5 条
本会は、事務局、運営委員会及び分科会から構成される。
2. 事務局は本会の運営に関わる事務作業、本会の所有するインターネット関連設備を含む財産管理のほか、本会の活動に関する事務的業務を行う。
3. 運営委員会は本会の運営に関する事項を決定する。運営委員会はその決定に際して、会員の意見を充分に反映するように努めなくてはならない。
4. 分科会は運営委員会の下で本会の目的を達成するための具体的業務を分担し実行する。各分科会の代表は運営委員の1名がこれにあたる。
(役員)
第 6 条
本会には、代表 1 名、幹事 2 名をおく。(代表は幹事の兼任を認める)
2. 代表は本会のすべての活動を統括し、対外的に本会を代表する。
3. 幹事は本会の事務および各委員会を統括し、その円滑な活動を支援する。
(運営委員会)
第 7 条 運営委員会は本会代表の推薦する運営委員より構成する。
2. 運営委員長は本会代表がこれにあたる。
3. 運営委員会は運営委員長の推薦する運営委員により構成する。
4. 運営委員長は特定の事柄について審議する委員会を臨時に設けることができる。
(運営委員会の役割)
第 8 条
運営委員会は本会の目的を達成するために以下の事項を審議し、その実行に務める。
1. 本会の運営に関わる事項
2. 起業研究会の運用に関わる事項
3. 本会会則その他の規則の制定及び改正に関わる事項
(参加)
第 9 条
本会の目的に賛同する団体及び個人は、別途定める参加手続きに基づき運営委員会の承認を経て本会会員になることができる。
(研究会費)
第 10 条
本会の会員は別途定める研究会費規則に定められた研究会費を納めなければならない。
(退会)
第 11 条
本会の会員は別途定める手続に基づき運営委員会の承認を経て、随時退会することができる。
(除名)
第 12 条
会員が次の項目の一つに該当すると運営委員会が判断した場合には、その会員を本会から除名することができる。
1. 本会の義務を果たさない者
2. 本会の会員にふさわしくない行為を行ったと運営委員会により判断された者
(会 計 年 度)
第 13 条
本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日迄とする。
(雑則)
第 14 条 本会則に定めるもの以外に本会に必要な事項は、運営委員会の決定により別途これを定める。
(付則)
第 15 条
本会則は2000年10月1日に制定し施行する。

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